「企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針」
日新製薬株式会社
<はじめに>
医薬品とは生命関連商品であり、国民の皆様の健康に大きく関与するものであります。その中で、日新製薬株式会社(以下、当社)においても提供する医薬品の品質維持を目的として、医療機関等と連携、協力して情報の収集、それら情報の提供活動、更には適正使用等の安全対策に対する普及活動を行っております。
このような企業活動は高い倫理性のもとに取り組まなければならないものであり、透明性を確保した活動であることが重要であると認識し努めてまいりました。当社においても社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目指し、日本ジェネリック製薬協会より公表された「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に則り、当社の企業理念に基づく指針を制定し、次の通り医療機関等への支払いや資金提供に関する情報を公開することといたします。
1.公開の時期および方法
当社の事業年度*2における医療機関等への支払いや資金提供に関する情報を、当該事業年度の決算確定後に当社のウェブサイト等を通じて公開いたします。
2.公開の範囲および内容
当社が公開する医療機関等への支払いや資金提供に関する情報の範囲および内容は、次のとおりです。
A 研究費開発費等
医療機関等と共同して、または医療機関等に委託して行う研究・開発に関して医療機関等に支払う費用。GCP 省令*3、GPSP 省令*4、GVP 省令*5など公的規制のもとで実施される臨床試験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含みます。
・ 共同研究費 (年間の総額)
・ 委託研究費 (年間の総額)
・ 臨床試験費 (年間の総額)
・ 製造販売後臨床試験費 (年間の総額)
・ 副作用・感染症症例報告費 (年間の総額)
・ 製造販売後調査費 (年間の総額)
B 学術研究助成費
学術研究の振興や研究助成を目的として医療機関等に提供する寄附金等、および学会共催費等。
・ 奨学寄附金*6 (提供先の医療機関等ごと*7の年間の件数・総額)
・ 一般寄附金*8 (提供先の医療機関等ごとの年間の件数・総額)
・ 学会寄附金*9 (提供対象の会合ごとの金額)
・ 学会共催費*10 (支出対象の会合ごとの金額)
C 原稿執筆料等
自社医薬品に関する科学的な情報等を提供するための講演や原稿執筆・コンサルティング業務の依頼に対する費用等。
・ 講師謝金 (支払い先の医療機関等ごとの年間の件数・総額)
・ 原稿執筆料・監修料*11 (支払い先の医療機関等ごとの年間の件数・総額)
・ コンサルティング等業務委託費*12(支払い先の医療機関等ごとの年間の件数・総額)
D 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医薬品の科学的な情報提供に必要な講演会、説明会等の費用。
・ 講演会費*13(年間の件数・総額)
・ 説明会費*13 (年間の件数・総額)
・ 医学・薬学関連文献等提供費*14 (年間の総額)
E その他の費用
医療機関等に対する社会的儀礼としての接遇等の費用
・ 接遇等費用(年間の総額)
以上
【本指針における用語の説明】
※1.本指針における「医療機関等」とは、日本国内における
① 病院、診療所、介護老人保健施設、薬局その他の医療を行う機関等、および
② 学会、研究会、財団その他の医療関係団体、医療関連研究機関等、ならびに
③ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者 をいい、
「医療関連研究機関等」とは、CRO(Contract Research Organization)、大学、病院、国公立研究所(独立行政法人の研究所を含む)等をいいます。
※2.「当社の事業年度」は、6月1日から翌年5月末日までの1年間をいいます。従いまして、2013 年度は2014 年5月期となり、期間では2013年6月から2014 年5月迄の一年間をいいます。
※3.「GCP 省令」(Good Clinical Practice)とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。
※4.「GPSP 省令」(Good Post-marketing Study Practice)とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。
※5.「GVP 省令」(Good Vigilance Practice)とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。
※6. 「奨学寄附金」とは、学術振興・研究助成を目的として提供する寄附金をいいます。
※7.「医療機関等ごと」とは、提供先・支払い先が医療従事者個人の場合は医療従事者ごとをいい、医療機関、医療関連研究機関その他の団体の場合は当該団体をいいます。
※8. 「一般寄附金」とは、医療機関等の周年事業その他の事業運営の支援を目的として提供する寄附金をいいます。
※9. 「学会寄附金」とは、学会等が主催する会合の支援を目的として提供する寄附金をいいます。
※10.「学会共催費」とは、学会等と共催する会合について当社が支出する会場費などの費用(講師謝金等を除く)をいいます。
※11. 「原稿執筆料・監修料」とは、プロモーション資材等の原稿執筆・監修に係る費用をいいます。
※12. 「コンサルティング等業務委託費」とは、研究・開発・マーケティング等に関する指導・助言等の業務委託に係る費用をいいます。
※13. 「講演会費」とは、主に複数の医療機関等の医療従事者に対して情報を提供するための会合にかかる費用(講師謝金等を除く)をいい、一方、「説明会費」とは、原則として一医療機関等の医療従事者に対して情報を提供する費用(講師謝金等を除く)をいいます。
※14. 「医学・薬学関連文献等提供費」は、主に医療機関等へ提供した文献の代金等で当社が支払った費用をいい、著作権料、販促品費を含みます。ただし、製品情報概要、添付文書(集)、およびインタビューフォーム等の景品類に該当しない自社製品の情報提供資材の費用は除きます。